夫、もしくは妻の海外駐在が決まり、
帯同されることを決心されたプレ駐在妻(夫)のみなさん。
その中には、様々な苦悩の末、
退職をすることになった方も多くいらっしゃるかと思います。
私もキャリアと何度も天秤にかけて、悩み抜いて、
最終的に帯同することを決心しました。
退職して帯同する場合、主にお金関係の手続きがいくつかあります。
申請するものが多く面倒に感じがちですが、
手続きの中には、申請することで手当がもらえたり、
還付金が戻ってくる場合も。
渡航前に手続き漏れがないように、このブログを参考に準備を進めましょう!
以下でご紹介する制度は、改変されることも考えられるので、
実際に手続きされる際には、最新情報をご確認ください!
私たち夫婦の出国前プロフィール
・夫婦二人暮らし
・賃貸暮らし
・車なし
・妻帯同を機に退職(夫赴任2週間前)
・夫の赴任後約1か月後に帯同(それまでは実家に滞在)
大まかなやることリストは以下の通りです。
このブログでは上記赤枠で囲った内容をご紹介します。
なお、私の体験ベースで作成しているので、
手続きは渡航1か月前からスタートとしていますが、
退職のタイミングによっては、前倒しで進めても問題ないです!
赴任3か月前~1か月前の引っ越し準備については、
下記の別のブログでご紹介しているので
併せてチェックしてみてください。
住民税手続き
私の場合は年の途中で退職をし、海外に渡航したので、
住民税の残高を個人で払う必要がありました。
この普通徴収への切り替え手続きは、元住んでいた地域の市役所で手続きをします。
銀行口座引き落としにすることができる自治体が多いので、
そちらの方法を設定すると自動で支払いができて便利です。
また、海外転出になるため、代理人を立てる必要があります。
ただし、一般的には代理人は郵便物の宛先になるくらいなので
それほど大きな負担にはならないかと思います。
代理人を立てる場合、委任状には代理人の直筆のサインと印鑑が必要です。
私は実家に帰る際に委任状を持って帰って、父にサインを依頼。
その後、元住んでいた自治体の市役所あてに郵便で返送しました。
引っ越し先での転入手続き
1か月の滞在ではありますが、
現住所がないと、この先やらなければならない手続きができないので、
転入届を出しました。
マイナンバーカードの住所変更
転入手続きと同時にマイナンバーカードの住所変更も行います。
私の場合、引っ越しや結婚による氏名変更が重なり、
備考欄がいっぱいになってしまったので、マイナンバーカードの作り直しが発生しました…
新しいものが届くまでに一般的に3週間程かかると言われ、
出国ギリギリになりそうで結構焦りました…
マイナンバーカードの備考欄が少ない方は、
作り直しがある可能性も視野に入れて、スケジュールすることをおすすめします。
運転免許証の住所変更
運転免許証をお持ちの方は、忘れず変更しておきましょう。
扶養手続き(保険・年金)
健康保険と国民年金のそれぞれの手続きをします。
必要書類は夫の会社から渡されるので、記入して必要書類と一緒に返送します。
健康保険の手続きが完了し、新しい保険証が届いてから
はじめて年金の手続きができるので、
なるべく早めに着手することをおすすめします。
iDeCoの手続き
これまで勤めていた企業で確定拠出年制度を利用していた方は、
iDeCoへの移管が必要になります。
なお、退職日から6か月以内に移管を終えなければ、
国民年金基金連合会に自動移管をされてしまいます。
その場合、「退職所得控除」の額が減少してしまったり、
移管手数料が取られてしまったりとデメリットだらけ!
移管手続きのステップは以下の通りです。
なお、私はSBI証券で口座を開設したので、そちらの体験をもとに記載しています。
Step.1 退職後、「加入者資格喪失」に関する通知を受け取る
私の場合は退職後、2週間ほどで届きました。
SBI証券の場合は国内であればネットからの申し込みができますが、
国外だと書類の取り寄せが必要になるのでちょっと手間がかかりそうでした。
私はネットから申し込みをしました!
Step.2「加入者資格喪失」をもとに、idecoの口座開設を申し込む
ウェブ上で必要事項を記入するだけでOK!
海外帯同のタイミングで扶養に入る方は、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」を
受け取った後でiDeCoの手続きを進めるようにしましょう。
海外駐在に帯同のために、退職して専業主婦・主夫になる方は、
「国民年金第3号被保険者」に該当することになります。
まだ国民年金の移行手続きが完了していない段階で
国民年金基金連合会によるiDeCoの加入審査が走ってしまうと
「不該当」とみなされてしまう可能性があります。
私は国民年金の書類提出から該当通知を受け取るまで
約1か月ほどかかりました。
かくいう私は、該当通知を受け取る前にiDeCoの申請をしてしまい、
実際に不該当通知を受け取ってしまいました。
不該当の理由として、
03. 国民年金または厚生年金の被保険者記録と個人型年金の記録が相違しているため
との記載があり、
国民年金のステータスはまだ第3号になっていないにもかかわらず、
iDecoの申請時に「第3号」と入力してしまったため
申請内容に相違があるという理由になったようです。
該当通知を受け取った後、もう一度申し込みしたところ大丈夫でした◎
なお、再度申し込みをする場合は移管金はなしにチェック。
確定拠出年金からの移管金については別で手続きが進んでいるようです。
関係機関が多すぎる…
Step.3 審査後に送付されてくる通知書類などを受け取る
受け取り先の住所は、実家に設定しておくとよいかと思います。
失業保険手当延長申請
家族の海外転勤に伴う退職は、失業手当の対象となります。
基本的には海外に転出後にその権利が得られるため、
実際に手当が受け取れるのは帰国後になります。
そのため、受け取り期間の延長申請を事前にしておく、ということが必要です。
なお、延長は退職日の翌日から4年以内となっているので、
それ以上の赴任期間がある方は対象外になってしまいます。
申請方法は以下の通りです。
- 申請場所:地域のハローワーク
- 申請タイミング:退職日より30日後から申請可能
- 必要書類:
離職票-2(退職した会社から送られてきます)
受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
延長理由を証明する書類(夫の海外赴任のアサインレターなど)
出国を証明するもの(航空券の控えなど)
なお、申請時までに航空券の控えが必要なので、
それまでに渡航日を決めておく必要があります。
出国を証明するものとして、
「パスポートの出国スタンプページのコピー」が必要との記事も見かけたので、
最寄りのハローワークに確認してみることをおすすめします。
準確定申告
私は年の途中に退職したので、その年の年末調整ができませんでした。
その場合は、自分で準確定申告を行うことで払い過ぎた税金(所得税)を
還付してもらうことができます。
こちらは退職後5年以内であれば申請可能です。
申請方法は以下の通りです。
- 申請場所:各自治体の税務署
- 必要書類:
マイナンバーカード or 番号確認書類(通知カード・マイナンバー記載の住民票等)
身元確認書類(免許証・パスポートなど)
認印
還付金の振込口座が確認できるもの(通帳)
控除対象となるものがあればその書類(保険料など)
私はできれば出国前に終えておきたかったのですが、
上記の2点が主な要因でできないまま出国となりました。
このことから、もう少し早く退職しておけばよかったなぁと思った次第です。
マイナンバーカードが海外でも所持できるようになったので、
確定申告も海外からできるのでは?と思い
国税局に確認しましたが、今のところはできない、と断られてしまいました。
海外転出手続き
海外転出届の提出
市役所などで、一般的な住民移動届の新住所の欄に、赴任先の国名を書いて提出します。
マイナンバー手続き
マイナンバーカードは海外で引き続き所持できるようになりました。
所定の書類に記入すれば、その場で手続きが完了します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これまで会社員で働いていると、
住民税の普通徴収や準確定申告など、あまり意識してませんでした。
そんな手続きを自力で進めるのは、正直とっても骨が折れました。
こちらのTO DO リストを参考に、早めに準備を進めていってくださいね!